卑劣な共産党の弁護士河内謙策に対する懲戒請求
河内謙策は裁判の判決は絶対で冤罪は有り得ないとのことだ。
平成19年東綱第291号
懲戒請求者 石井一昌
被調査人 河内謙策
懲戒理由書4
東京弁護士会綱紀委員会御中
平成19年11月5日
懲戒請求者 石井一昌 捺印
1. 被調査人と共犯者の篠原常一郎(以下篠原)の口裏を合わせた反論書と陳述書(2)は、書けば書くほどウソが露呈して共犯の証拠が補強されるばかりである。
まず平成17年3月15日の証拠調べ(懲戒請求書追加4.)に関しての反論であるが、準備書面(1)乙3号証の3に書かれてある文言は「原告の差し出す紙面に記した」と書いてあるだけである。懲戒請求者が問題視しているのは、その原告が差し出した紙面がどういうものかは懲戒請求者でなければわからぬはずが、証拠調べと称した第4回の模様は被調査人から一言の報告すらなく、加えて本人尋問で懲戒請求者がしきりに原告が証拠と称している帳面に疑義を主張しているにもかかわらず、今回言い訳している如くの準備書面(1)に「原告の差し出す紙面に記した」と書いてあるのでそれだけで証拠調べを終わらせた。とも一言も言っていない。つまり共産党の法匪どもの馴れ合いの密室の証拠調べを、懲戒請求者に知らせるわけにはいかなかった証拠である。懲戒請求者は本人尋問で原告側代理人法匪軍団国賊共産党松本善明一派横山聡の差し出す帳面の字については、似ているとは言ったりしているが、字が似ていると言っているのと帳面が懲戒請求者が書いたものと認めているのとは全く別の次元の問題である。共産党は宮本賢治の人殺しを隠し守り通したように、本題のすり替えはお家芸でそれは法匪どもにも行き渡っていると見える。
2. 次に5月17日の本人尋問の前の練習で、懲戒請求者が突然主張を変えたという証拠として、5月11日だけでなく15日にも二度目の本人尋問の練習をしたことを挙げているが、これこそが被調査人が共産党の上層法匪軍団国賊共産党松本善明一派に依頼された最終仕上げの捏造歪曲事項の強制をしようと試みたというのを、まだこの時点では善意にも解釈したかった懲戒請求者が、確認と懲戒請求者への再度の頼みで訪れたという証拠である。二度訪れたということが、被調査人が懲戒請求者の意に反して、捏造歪曲事項の強制をしようとした証拠である。
3. そして共犯の篠原と口裏を合わせて否定している、「乙1号証と乙2号証(今回の証拠番号は乙第4号証の5と乙第4号証の6)の陳述書だけで十分だ。石井先生(懲戒請求者)の言い分は十分認められた。倉林側は慌てふためいている。楽勝だ。石原利博氏の証人申請はもう要らないと却下された。」と平成18年12月始めに偽りを告げた件に関してであるが、篠原は今頃になって石原利博氏に会ったのが3月というのは記憶違いを認めているが、これはこの7月に甲11号証のメールを見せられた時に、すぐに篠原に電話して「去年の11月に会っていると言っていたのにどうなってるんだ!?」と問い詰めても、篠原は「いえ今年の3月に間違いありません。絶対に間違いありません。」と言ったのである。だから懲戒請求者は甲15号証3.の通り石原利博氏に尋ねたところ、はっきりと平成18年11月8日という返事をもらったので、再度そのことを確認しようと篠原の携帯に電話したら留守電だったので、ごく普通の「石井ですけど電話下さい」の伝言を入れておいたら、翌日篠原を担当させた行政調査新聞社の松本州弘から「篠原の嫁さんが学校の先生で、篠原の女関係を疑って篠原の携帯を調べて、石井の伝言があったので問い詰めたら、仰天して警察へ飛び込むといっている。相手は堅気ですから。」という返事が来たのである。つまり篠原は二足の草鞋でも一応は右翼でありながら、嫁さんを使ってまで警察を持ち出したいほどのウソをついたのである。
この篠原のウソはすべて昨年の11月8日に会って聞き取りをした石原利博氏を、核心に触れている重要な内容だったので、時機の外れるまで出したくないために仕組んだという、明らかな証拠である。だから3月3月とこだわっていたのである。大体このような大事にかかわっている者が、何年も前のことならいざ知らず、一年も経たない前のことをしかも四ヶ月も記憶違いするとしたらバカ以下である。しかも篠原は7月に一度確認した時には「絶対に3月に間違いない ! !」と何度も言い放っている。これは篠原が送った甲11号証のメールをパソコンから印刷して出してくれた中西玲子も横で聞いていたことである(甲16号証)。思うに篠原はそのようなことも記憶違いしたり忘れたりするのであるから、12月始めに「楽勝だ。石原利博氏の証人申請は要らないと却下された」と言ったことも忘れているのであろう。忘れやすい記憶違いしやすい当てにならない御仁のようだ。
篠原が来て撮影した206号室の写真は平成19年1月16日撮影で、10日もたたない同月25日にはすでに証拠として提出している(乙4号証の12)。証人申請はともかく、平成18年11月8日に聞き取りをしている石原利博氏の陳述書は、遅くても一月以内には提出できているはずである。陳述書の提出の却下は有り得ない。懲戒請求者がその不作為に不審を持って、あくどい罠の全てが無に帰さないために、又懲戒請求者を騙し続けるためには、12月始めに「乙1号証と乙2号証(今回の証拠番号は乙第4号証の5と乙第4号証の6)の陳述書だけで十分だ。石井先生(懲戒請求者)の言い分は十分認められた。倉林側は慌てふためいている。楽勝だ。石原利博氏の証人申請はもう要らないと却下された。」というウソが必要だったのである。この石原利博氏の陳述書を提出していないということが、騙していた証拠となる。
懲戒請求者が「石原利博氏の陳述書は出さないでくれ」と被調査人に要望していない以上、被調査人の正当な弁護活動としては、平成18年11月8日に聞き取りをした石原利博氏の陳述書は、遅くとも一月以内には提出するのが、弁護士としての義務である。この明らかな不作為の追及を逃れるために、篠原は3月3月とウソをついていたのである。被調査人のこの不作為こそが重大な背信の証拠である。ましてや篠原が陳述書(2)で述べている通り、「楽観できません」と何度も釘をさしてきたのが事実であるなら尚更のことである。これこそが「馬脚を露わした」という。被調査人は日本語の使い方も知らないと見える。
被調査人は反論書2で「いうはずは無い」と述べているが、もし被調査人が本当に知らなかったのであれば、篠原が被調査人をも騙していたとなるが、篠原は懲戒請求者にとっては、被調査人の弁護士事務所の職員の代わりであり、被調査人の代理も同然であったから、それは被調査人の懲戒請求者に対する責任を減ずることとはならない。
それに篠原は懲戒請求者のホームページに相手方の訴状と伊東千恵氏と浅香純一氏の陳述書だけで、準備書面(1)が載せられていないのを、いかにも懲戒請求者が不都合だから載せていないような書き方をしているが、懲戒請求者が相手方の言い分の訴状に加えて、伊東千恵氏(乙1号証)と浅香純一氏(乙2号証)の陳述書を載せていることこそ、篠原から「乙1号証と乙2号証(今回の証拠番号は乙第4号証の5と乙第4号証の6)の陳述書だけで十分だ。石井先生(懲戒請求者)の言い分は十分認められた。倉林側は慌てふためいている。楽勝だ。石原利博氏の証人申請はもう要らないと却下された。」といわれたからに他ならない。つまり懲戒請求者が伊東千恵氏(乙1号証)と浅香純一氏(乙2号証)だけを載せているということこそが、篠原が「楽勝だ」と騙した証拠の裏づけとなる。民事裁判のわからない懲戒請求者は、篠原が「乙1号証と乙2号証(今回の証拠番号は乙第4号証の5と乙第4号証の6)の陳述書だけで十分だ。石井先生(懲戒請求者)の言い分は十分認められた。倉林側は慌てふためいている。楽勝だ。石原利博氏の証人申請はもう要らないと却下された。」と言ったからこそ、訴状で相手方の言い分が、そして二人の陳述書で篠原が言った如く「石井先生(懲戒請求者)の言い分は十分認められた。」と訪問者(読者)にわかると信じたので、それのみを載せているのである。騙したほうは言い訳をすればするほど、矛盾が出てくるのである。「天網恢恢疎にして漏らさず」である。
従って「楽勝」ということであったので、被調査人のやり方に任せればいいと異議を述べなかったのである。騙し言葉が前提にあったのを抜きにして、異議を述べられたことはないなどとは、盗人猛々しいとはこのことである。
また篠原は陳述書(2)の4.で《石原利博氏も私が「当時の関係者の中で生存している方はいないのか」と私がしつこく尋ねる中で石井氏が記憶をよみがえらせたというのが、真実です。》と書いているが、どうやら記憶違いしやすい篠原の頭の中ではこれが事実であっても、このようなデタラメは通用しない。石原利博氏は、甲13号証の平成18年の年賀状まで毎年(不幸以外の年は)年賀状の交換をしているだけでなく、護國團の新年会(忘年会)にも、ほぼ毎年参加いただいている。これは問題の不動産の売却時に世話になって以来もずっとお付き合いしているからである。篠原にとって不運であったのは、篠原が今年初めて参加した護國團の新年会(この時はまだ篠原たちにあくどい罠にはめられているとも露疑わずに、松本州弘、篠原を新年会に呼んだのであった)には、たまたま不幸があって石原氏は欠席していたことであろう。たかが年賀状のやりとりだけと思ったのか、篠原の頭の中でそのようなウソが出来上がったらしい。作り事をすれば次から次へとばれて矛盾が増えてくるものである。
4. 次に訴訟委任状に関してであるが、日付を問題にするのはおかしいとは異なことである。斎藤庄一が被調査人の事務所で書いた「選任届」は、平成18年9月26日の日付を入れて書いたのである。それが見たこともない訴訟委任状となって、日付も違う平成18年10月2日となり、しかも日付の字は被調査人の字に似ているとあれば、日付を問題にするのは至極当然なことである。これもまた共産党お得意の論理のすり替えである。「斎藤氏から被調査人の手元に来た」とは表現が曖昧でわかりにくいが、とにかく斎藤庄一は被調査人の事務所で陳述書のごとく、選任届に平成18年9月26日の日付を入れて書いて、その場で渡したのである。「選任届」といわれたから、おかしいと思わなかったのである。論理のすり替えがお好きなようだ。加えてこの選任届に限らず、書類のやり取りに郵送したことは一度もない。
篠原はどうやら記憶違いや物忘れが激しいようで、陳述書(2)の5.で否定していることも、再度述べるが篠原が勝手に書いた懲戒請求者の陳述書(乙第4号証の17)の文中冒頭の名前(石井一昌が石井一正)と生年月日(大正15年3月7日が大正15年3月27日)の間違いが、懲戒請求者が書類に目を通したことがない明白な証拠だ。斎藤庄一だけでも目を通していれば少なくとも名前の間違いは有り得ない。被調査人の代理も同然の篠原は、懲戒請求者をまんまと騙して、陳述書に懲戒請求者の預け金との相殺に続く、肝心な主張(引き出した金のほとんどは返している)をすっぽり抜かした陳述書を作成して、勝手に提出したが、マヌケなことに懲戒請求者の名前と生年月日という基本的な事を間違っていたのだ。悪事は出来ないものである。
5. 篠原の記憶違いや忘れやすい性質は、見栄も外聞もなく、懲戒請求者のところに電話してきて「解任だけはしないでくれ」と泣きついたことにも出ているようだ。それにしても篠原の記憶違いは自分に都合のいいように言葉や時期を変えての記憶違いであるから、甚だタチが悪い。篠原は筋である松本州弘を通さずに自分で電話してきたことは認めている。それが篠原の主張する悠長な内容であれば当然、篠原も松本州弘配下の右翼である以上、松本州弘を通してくる内容である。筋を超えて自分で直接電話してきたことだけは認めながら、内容を繕えば、言っていること自体がウソだと、自分で白状しているも同然だということを、まだまだ青二才の篠原には気がつかなかったようだ。
6. 次に被調査人の大上段の主張、平成19年7月の弁論で異議を述べる機会があった。への反論に移る。被調査人は法廷の専門家であるからそのように簡単に開き直れるが、民事裁判が始めての懲戒請求者としては、豊富な刑事事件の経験から、上申書を出せば裁判所が真実を調べてくれるものだと思って、上申書を出したのである(平成19年6月19日着)。そして7月2日の結果的に最終陳述となった法廷を迎えたのであったが、刑事と民事は違い、懲戒請求者がまともに弁論する機会もなく、「書面にして出してくれ」であっけない閉幕となったのである。この最終陳述となった7月2日は大勢の傍聴人がいたし、篠原もいたので法廷の模様の証言の必要はないであろう。
懲戒請求者の豊富な刑事事件の経験では上申書を出したら、引き続き法廷が行われるものであった。加えて「本人尋問の時に次回が最終陳述になる可能性は聞いたはずだ」との指摘は、これは被調査人も知っての通り、懲戒請求者は老人性の難聴で法廷の普通の言葉は全く聞こえていなかったのである。被調査人は懲戒請求者の老人性難聴を知りながら、それには全く触れずに「嘘である」と一刀両断するとは、被調査人が弱者の味方であるというのはそれこそ真っ赤なウソであったということが証明された。それに肝心なことは、この5月17日の時点では、懲戒請求者はまだ被調査人の解任は持ち出してはいないことである。被調査人の反論書3.で「懲戒請求者と被調査人が矛盾したまま本人尋問の朝を迎えたようであるが、弁護士実務においてこのようなことはありえない。」と述べているが、実際に矛盾したまま迎えたからこそ、懲戒請求書平成19年9月7日のように、一体誰の弁護人かわからない本人尋問の内容であったのだ。そしてもし篠原が陳述書(2)で述べている解任を告げた後の電話の内容が、篠原が述べている通りであったなら、ここには「次回は最終陳述の可能性もあるし」の文言は当然入るはずである。また5月17日に終わって解散する時点にでも、懲戒請求者の老人性難聴を知っている被調査人としては、一言「裁判官が言っていたように、次回は最終陳述の可能性がありますよ」の念押しはあるべきであった。何故なら素人の法律的知識のみでなく、身体的欠陥をも含めて、いろいろな面を助けるのが弁護士の役目であろう。その一言も入っていないということが、被調査人が弱者の味方というのはポーズだけであり、また篠原の電話の内容は篠原が言っていた内容とは違っていたという証明となるのである。
また結果的に最終陳述となった7月2日の法廷では補聴器を持っていったが、室外では良好に聞こえていたのが、室内に入ると雑音だらけで聞き取り不能となり、それが多分懲戒請求者が裁判官とのやり取りに弁論の機会を逃した一因ではあろう。従ってその轍を踏まないように第二審では申し入れてある。
それに重要なことは、懲戒請求者は裁判記録の閲覧などというのも知らずに、記録を閲覧したのは判決も過ぎた平成19年7月30日であった。つまりそれまでは動物勘で裏切りは感じ取りながらも、閲覧して初めて、どれほどがんじがらめに共産党の法匪どもの卑劣な罠に嵌められていたかわかったのであった。つまり第一審の最終陳述の時は、懲戒請求者は敵の作戦を知らないままであった。しかし第二審はそうは行かない。共産党の国賊法匪どもを葬る算段である。
加えて被調査人は、共産党の国賊法匪どもが虚偽で固めた法廷での判決をいかにも神の裁きのように述べているが、被調査人の主張を敷衍すれば判決は絶対で、従って冤罪などは有り得ないという事になるが、それでよろしいかな? 被調査人も加担した共産党の国賊法匪どもの虚偽捏造で固めた法廷は、刑事事件で言えば冤罪である。被調査人がこの判決絶対の姿勢を謝罪して撤回しない限り、懲戒請求者はインターネットに於いて東京弁護士会の弁護士河内謙策は「判決は絶対で冤罪を認めない」と大々的に周知させることを告げておく。この謝罪撤回の期限は平成19年11月30日とする。また謝罪文は謝罪文のみ別途作成を要求する。
7. 次に中野区南台2-40-5の不動産(以下南台物件と称す)の件についてであるが、被調査人は「真実いくらで買ったかは本件裁判とは関連性が薄いので、そこまで追求する必要性を認めなかった」とあるが、この南台物件の購入は、懲戒請求者が原告倉林誠治に預けた4500万円から支弁されたものであり、しかも権利書の受け渡しまでは懲戒請求者が一切関与せずに売買契約がなされたものである。つまり倉林誠治の手元に懲戒請求者が預けたお金、少なくとも倉林誠治が代金だと言った3800万円はなければ成立たない契約である。関連性が薄いどころか、密接な関連性がある。売主の瀬戸さんに聞けば、倉林誠治が一切、取り仕切ったことは明白となる。それを「関連性が薄い」とは、これでは何が重要で何が不要かわからないボンクラ弁護士でなければ、悪意の放棄とみなすよりない。
しかも不思議なことに、この南台物件に関しては、控訴答弁書で法匪軍団国賊共産党松本善明一派の横山聡(被控訴人代理人)は、「次元を異にする」と言ってきている。足並み揃えたように共産党の弁護士は、この懲戒請求者が倉林誠治に預けた金4500万円が発端の南台物件には触れたくないとみえる。
8. 以上の如く、被調査人と共犯の篠原常一郎の虚偽捏造は次々と証明された。被調査人は言うに事欠いて、斎藤庄一を「お助けマン」と茶化しているが、斎藤庄一は懲戒請求者に成り代わり、ほとんど窓口となっていたのであるから、篠原の嘘八百の反論には必要であったから事実を述べさせただけである。篠原こそ「お助けマン」どころか被調査人の共犯者であるからこそ、二度の陳述書という異様な光景が出ているのである。
なお被調査人の反論書と共犯の篠原常一郎の陳述書(2)はウソで固められている。ここで改めて反論していない部分も、全て前回までに提出した懲戒請求者の書面どおりであることをここに付記しておく。
最後に篠原の陳述書にある「はじめから自分たちだけで裁判に取り組めばよいのではないか」だけは、まさにその通りであった。こちらの側に敵のスパイを抱えていては勝てるものも負けてしまう。タダ(ではなかったが)ほど高くつくものはないとはその通りで、第二審のように最初から手弁当でやった方がよかったとはつくづく身に沁みしている。
付記して篠原の陳述書(2)にある「打つ手も無い」と途方に暮れていたというのは、懇意の弁護士が病気で裁判の実務的なことに「やり方がわからなくて途方に暮れていた」というのが正確な状態で、懲戒請求者は石原利博氏を筆頭に、伊東千恵氏も浅香純一氏も、第二審で提出しているように他にも証人には事欠いてはいなかったというのが、事実である。それを裁判のやり方が判らずに「義」に騙されて飛びついたばかりに、石原利博氏を始めとする決定的な有利な証拠を出さないまま、法匪軍団国賊共産党松本善明一派が仕組んだ共産党同士のデッチ上げの茶番劇で、冤罪の法廷を進められてしまったのであった。
なおここで懲戒理由書3のP2「判決後の平成19年7月26日に閲覧したら」は、「判決後の平成19年7月30日に閲覧したら」に読み替えていただきたくお願い申し上げる。
再度であるが、このような開き直りの悪行捏造虚偽を上塗りする法匪を抱えていては弁護士の資格が泣くというものである。どうか裁判全体の流れの奥に流れている真実を見極めて、弁護士全体への信頼のためにも、弁護士の職務よりも法匪軍団国賊共産党松本善明一派に下った河内謙策の永久除名を再度お願い申し上げます。以上