卑劣な共産党の弁護士河内謙策に対する懲戒請求
平成19年東綱第291号
懲戒請求者 石井一昌
被調査人 河内謙策
懲戒理由書3
東京弁護士会綱紀委員会御中
平成19年10月10日
懲戒請求者 石井一昌 捺印
5. 懲戒請求者送付の懲戒理由追加(平成19年9月29日)と入れ違いに平成19年10月1日の被調査人の答弁書等が送られてきたので再び追加する。理由はこれまでの懲戒理由は直接被調査人が懲戒請求者に関わったことしか提起できなかった。なぜなら懲戒請求者は平成19年5月10日まで被調査人と会ったことがなく、懲戒請求者の窓口の斎藤庄一との連絡は被調査人の事務所職員ではなく篠原常一郎(以下篠原と称す)が主として行うという非常に変則状態であったので、「篠原が言った。篠原に伝えた。」といっても被調査人からは「篠原は事務所職員ではない。聞いていない。」で逃げられる可能性が高かったからである。それが今回乙第8号証で篠原自らが関与を認めているので、最大の背信と不作為を提起することが出来る。
6. それは懲戒請求者の主張である「4500万円の預け金(5000万円預けたがすぐ500万円とったので4500万円となる)との相殺」の証人である石原利博氏(一億円のうち5000万円を預り証もない口約束で預かり残り5000万円は時計屋(倉林誠治)に預けるを知っている人物)との聞き取りを、篠原は平成18年11月8日に行っているにもかかわらず(甲15号証)、「乙1号証と乙2号証(今回の証拠番号は乙第4号証の5と乙第4号証の6)の陳述書だけで十分だ。石井先生(懲戒請求者)の言い分は十分認められた。倉林側は慌てふためいている。楽勝だ。石原利博氏の証人申請はもう要らないと却下された。」と平成18年12月始めに偽りを告げ(後述)、懲戒請求者を「真実はやはり強い」と油断させ、「共産党の弁護士の「義」に感謝するように仕向け」(甲10号証)、判決までの間に肝心な部分の不作為や倉林政治側の言いたい放題にも疑問を持たれないように仕向けたことである。平成19年7月2日の法廷は被調査人を解任した後の本人訴訟となっていたが、それがあっけない最終陳述とはつゆ知らず、「楽勝」のはずがさすがに様子がおかしいので篠原に石原利博氏の証人申請の件を確認したら、甲11号証の1及び甲11号証の2のように「平成19年3月頃に会った」というデタラメの返事であった。 それを確認しようと懲戒請求者が篠原の携帯に電話したが留守電だったので「石井ですけど電話下さい」と伝言しておいたら、翌日に篠原を担当させた行政調査新聞社の松本州弘から、懲戒請求者に電話があり、「篠原の嫁さんが学校の先生で、篠原の女関係を疑って篠原の携帯を調べたら、石井先生の伝言があり、問い詰めたら仰天して警察へ飛び込むと言っている。相手は堅気ですから。」と、義の墨子のはずの右翼が警察頼みとは、しかも女関係などと全くお門違いのことまで持ち出すという、唖然として笑い話にもならない似非墨子の電話が来たのであった。しかも松本州弘はご丁寧に同じことを斎藤庄一にも言っている。
つまり倉林誠治側の共産党はよほど4500万円の預け金が証明されて事実がばれることを恐れて松本州弘まで抱き込んだということだろう。この件があって後、懲戒請求者が松本州弘と親しいのでずっと遠慮していた右翼の何人かから「松本州弘はろくでもない人物」と連絡があった。所詮松本州弘は信念も何もない転びやすい人物だったのであろう。そんな人物を見抜けなかったのは懲戒請求者の不徳であるが、これは今回の懲戒請求事項には直接は関係ないことである。
しかも判決後の平成19年7月26日に閲覧したら、平成18年11月や12月当時は証人申請などは行っておらず、証人申請は時宜を外れて却下される蓋然性の高い4ケ月も後の平成19年3月15日に行って却下されている(甲12号証)。つまり被調査人の代理同然の(甲14号証)篠原は偽りを告げたということである。それから被調査人の答弁書にある2.「石原利博氏を見つけ出した」も真っ赤なウソである。石原利博氏とは毎年年賀状のやり取りをしている(甲13号証の1)。石原利博氏も伊東千恵氏、浅香純一氏と同じく懲戒請求者が提供した証拠である。ウソデタラメ作り事ばかりで反論が多すぎて苦労する。
つまり被調査人は懲戒請求者が提供した証拠以外は誰でもとれる登記簿や事務所の写真、またどうでもいいに近い指輪の真贋鑑定をまるでアリバイ作りのように行っただけで、倉林誠治が懲戒請求者から預かった4500万円のうちから真実は1800万円であったのが3800万円と偽って「買った」と懲戒請求者に告げた中野区南台2-40-5の不動産の件などは、弁護士等でなければ出来ない住民票の移動や戸籍の附標等で売主の瀬戸さんの行方を突き止める努力すらしていない。また中野区南台2-22-12いわゆる一億円の内石原利博氏と倉林誠治に5000万円ずつ預けた問題の不動産であるが、これも相手方に乙第1号証の2の第1の4のように「金額は不明である」と言わせたままで、懲戒請求者が売却した株式会社日本企画設計は破産してなくなっていても、弁護士であれば日本企画設計が売却したミヤマを辿って行けば概算は出来るはずが、このような弁護士等でなければやれない、またはやりにくいことで核心に触れることは何も行っていない。「楽勝」で騙しておき、倉林誠治側がいいたい放題で有利になるように不作為を続けていたのである。
7. 共産党の松本善明一派は当初は倉林誠治側に騙されて、単なる「貸金等請求事件」で、60年安保で懲戒請求者が長期不在中にあった護國團と共産党との軋轢(甲14号証)を「江戸の仇を長崎で」と、訴状より前の内容証明(乙第2号証の10)の時点平成18年5月22日に護國團団長の斎藤庄一と理事長の長嶋健吉に松本善明の代々木総合法律事務所へ担当の横山聡へ説明に行かせたのに、門前払いで追い返して調査不十分でデタラメ訴状を作成した以上、共産党の面子にかけて黒を白とする必要があったので、いくら傍流とはいえ圧力をかけて寝返らせたのであろう。それでなくては当時は知らなかったが既に共産党を除籍されていた篠原が共産党の弁護士に、億単位でもない儲け話でもない金銭の係争に着手金僅かの成功報酬という条件で話を持ちかけられるはずがない。しかも篠原の場合は懲戒処分(仄聞するところでは共産党職員でありながら右翼と二足の草鞋を履いていたことがばれての懲戒処分とのことだ。)であるのに、「退職金を払え」の裁判まで共産党に対して起している。共産党員ならば問題人物として周知されている人物である。篠原は「退職金よこせ」の訴訟を起すようなあきれた銭ゲバ人物であるからには、共産党が存亡をかけて「金」等で買収したのかもしれない。松本州弘が前述の「篠原の嫁さんが・・・警察へ云々」の時に「篠原は共産党員ですよ」と平然と現在形で言ったところから見ると、懲戒請求者を陥れた代償で復籍されているのかもしれない。
当然であるが懲戒請求者は篠原のようなどこの馬の骨ともわからない人物を信用したのではない。あくまでも30年来の同志行政調査新聞社の松本州弘のところの人物だから、松本州弘の名前の下に松本州弘と同等に信用したのである(甲13号証の2)。右翼の世界では少なくとも懲戒請求者の周囲の世界ではそれが普通のことなのだ。
8. また懲戒請求者が始めて被調査人と顔を合わせた平成19年5月11日の本人尋問の練習について、被調査人は懲戒請求者の態度を難詰しているが、これは全く正反対である。懲戒請求者は窓口の斎藤庄一を通じて被調査人代理同然の篠原に「1200万円のうち平成17年の300万円以外はほぼその都度返している。常識的に考えても返してもらっていないのに延々と貸すはずがない。それに不審を持たれない為に、倉林誠治は懲戒請求者から4500万円を預かるよりずっと以前から、右翼である懲戒請求者の名前を勝手に使って延々と、懲戒請求者に隠れてあくどい事を繰り返してきたのに、訴状では「右翼団体関係者と知らずに」とか「被告が右翼的な人物であることが明らかになってきて以来、原告は被告の要求に逆らえない状態になっており」等々の嘘八百を並べ立てているのだ。」と伝えてある。それであるからそのデタラメを暴くために平成18年10月の早い時期に伊東千恵氏と浅香純一氏にご足労を願って神楽坂の翁庵で篠原に引き合わせたのである。この時は伊東千恵氏と浅香純一氏、懲戒請求者、斎藤庄一、篠原常一郎、松本州弘はいた。その陳述書が今回の番号では乙第4号証の5と乙第4号証の6だ。篠原が乙8号証2.3.で自ら述べている通り、その作成に関わっているのであるから、当然それは知っている。そしてその上で「いろいろと行うと混乱する。まずは4500万円と1200万円の相殺を主張して、その後で1200万円のうちの返金部分に移ろう。」ということなので斎藤庄一を通じて任せきりにしていたのである。(甲14号証)。しかも「楽勝」ということなのでなんらの疑念も持たなかったのである。懲戒請求者の豊富な刑事事件の経験では「ウソがばれての楽勝」と言われればそれは無実を意味するものであったからだ。
9. 加えて乙第8号証3.「文案の段階で斎藤庄一氏を通じて石井氏本人に内容を確認してもらい、しかる後に押印してもらうと言う手続をふみ、」はデタラメ真っ赤な嘘八百である。篠原が懲戒請求者に事前に書類を見せたことはなく、懲戒請求者はいつも斎藤から回ってくる書類しか見たことはない。このデタラメの文面を見て今回斎藤に確認したところ、篠原は斎藤に「全部石井先生が目を通して了解している。」と言って騙していた。そして「おやじ(石井先生)が承知なら」と斎藤に思わせていたのだ。懲戒請求者や斎藤の所属する右翼の世界では、一度トップの者と通じている者から「トップの者が」と言われると盲従する習性がある。右翼の世界を知っている篠原はそれを悪用してまんまと斎藤を騙していたのだ。懲戒請求者が目を通していればいくら倉林誠治に4500万円騙し取られるマヌケでも自分の名前や生年月日の間違いぐらいは気が付く。懲戒請求者の陳述書(乙第4号証の17)の文中冒頭の名前(石井一昌が石井一正)と生年月日(大正15年3月7日が大正15年3月27日)の間違いが懲戒請求者が書類に目を通したことがなく、被調査人代理も同然(何故なら被調査人の事務所職員が来たことはなく全て被調査人の代わりに篠原が行っていた)の篠原が勝手に行っていた明白な証拠だ。
10. 本人尋問に関してであるが、8.の如きであったから懲戒請求者としては法廷では当然佳境の本人尋問でそれ(4500万円と1200万円の相殺に続く、1200万円の中の返金部分の主張)が行われるものと心準備していた。その為の準備に平成19年5月11日に始めて被調査人と顔合わせしたところ、被調査人は「真実は必ずしも有利とは限らない」と言い出し、「1200万円は借りたのを認めて4500万円は改めて返金訴訟を起せばいい。私が引き受けますよ。」と、のうのうと懲戒請求者の代理人でありながら懲戒請求者の主張を覆して共産党松本善明一派に組するようなことを平然と言う。ばかばかしくて話にならないので帰ったのである。帰路斎藤庄一も憤慨していた(甲14号証)。
当然であるが本人尋問では懲戒請求者の主張である真実の主張を繰り返した。それなのに被調査人はまるで足を引っ張り妨害するかのように「借りた」「借りた」の言質を引き出すのに躍起で、挙句の果てに今回の答弁書では「なんでもかんでも異議を唱えればよい、という考えがあるようである」となんでもかんでもではなく、大切な焦点を、懲戒請求者の根本の主張に関しての不作為を難詰しているのを、まるで個別のことを一般に敷衍するような白々しい言い方で逃げようとしている。しかも「そのような考えは法のとるところではなく」とは、法は万人のものであり、法の上に道徳がある。依頼人である懲戒請求者を裏切り、相手の共産党松本善明一派に組するような法を弄ぶ法匪にそのような資格はない。この本人尋問はある程度裁判に詳しい何人か(その中には特捜が入って無罪となった人物もいる)に見て貰ったが、被調査人の不作為は一見して皆口を揃えていた。平成19年5月11日に続いての5月15日にも懲戒請求者は再度当初の通りの主張を頼んだが被調査人は受け入れずに本人尋問を迎えたのであった。被調査人に振り廻され難儀したのは懲戒請求者のほうである。
被調査人は白々しくも3.で「注意事項を遵守しなかった懲戒請求者」と書いているが、被調査人の提起したのは注意事項ではなく、相手側共産党松本善明一派の意向を汲んだ捏造歪曲事項の強制だ。つまり被調査人は弁護士という職にあるまじき、依頼人である懲戒請求者に捏造歪曲事項を押し付けてそれを懲戒請求者が受け入れなかったことを「注意事項を遵守しなかった」と更に真実の捏造歪曲を重ねているのだ。乙第5号証などは後出しジャンケンのアリバイ作りの最たるものだ。当初の約束どおりその気があれば本人尋問で実行しているはずである。このような弁護士が存在すれば庶民の弁護士に対する信頼は地に墜ちるであろう。今回の答弁書を見て牽強付会、法匪の本質をまざまざと見せ付けられ、日本の司法に対して暗澹たる思いである。相撲界と同じく弁護士会もこのような法匪を置いたままではいずれ先細りである。英断を以って被調査人の永久除名をお願い申し上げます。以上