卑劣な共産党の弁護士河内謙策に対する懲戒請求
平成19年9月29日
東京弁護士会平成19年東綱第291号御中
懲戒請求者 石井一昌署名捺印
懲戒理由追加
〒164-0014 東京都中野区南台2丁目40番5号 (電話03-3378-0552)
懲戒請求者 石井一昌
〒112-0012 東京都文京区大塚5丁目6番15号 ワイビル401
(電話03-5978-3784)
被調査人 東京弁護士会所属 弁護士 河内謙策
4. 控訴手続きの準備中にまた河内謙策弁護士の弁護士にあるまじき重大な背信が明らかとなったので以下記す。
甲6号証の通り、原告(相手)側の平成18年10月26日の借用証と称す証拠は枠線のないモノであった(左上のFAXの時刻も参照)。原告側は続いて同じモノ(素人から見れば)を再び「証拠」と称して平成19年2月15日に提出している。違いは甲7号証証拠説明書の記述にある「枠線」のみである。それが平成19年9月28日に再度裁判記録を閲覧してみると、その「枠線」付きのほうが甲8号証のとおり、平成18年10月26日の証拠説明書に続いて差し替えられている(番号23〜28)。
それは平成19年3月15日の第四回公判において、被告(懲戒請求者)代理人つまり河内謙策弁護士が原本と照らし合わせて間違いないと認めたからと、甲9号証にはそのような意味があるとのことである。
しかしその原本が本物かどうかは懲戒請求者しか与り知らぬことである。また懲戒請求者は既に提出の甲4号証P11にあるように第五回公判で「こういう帳面に書いたことない」と言っているのに、前回第四回の公判で代理人である私河内謙策が確認したとも何も言っていない。またそれまでにもその確認に関しての報告等は一言もない。当然であろう。懲戒請求者本人でなくては確認できないことを同じ共産党の弁護士同士の馴れ合いで、党の面子の為に、預け金を横取りされた被害者である懲戒請求者を陥れる出来レースで、越権というよりも捏造確認したことなど知らせられるはずがない。それで一言も述べていないのである。この証拠捏造ともいえるデッチ上げに加担の河内謙策弁護士の所業は既に弁護士という資格はなくチンピラ以下である。これは刑事事件の冤罪と同じだ。このような人物が弁護士でいる限り、弁護士が冤罪を断罪する資格はない。懲戒請求者は庶民の為にも弁護士全体の為にも河内謙策の永久除名を要求するものである。以上